労働者の定義とは?

現在今までの裁判事件とは別件で傍聴のみしている事件がある。


第一審 東京地裁敗訴
第二審(控訴審) 東京高裁敗訴


ということで、最高裁に上告。


その間、第二審中に判決が出る前に、大恩のある恩師がご逝去された。
第二審の判決も聞きたかっただろうにと思う。


第二審(控訴審)で敗訴した理由が、労基法第9条でいう「労働者に該当しない」ということ。


労基法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


そして、労働者の定義


契約の形や名称にかかわらず、実態として民法623条の雇傭契約が締結されていると認められること。


要は民法623条が焦点なのだ。


そして、この事件はある県の手話通訳者の病気が労災認定されるべき。ということが原告の訴え。


実情として、この程度の手話通訳であれば、自分の場合は労災にまで発展し得ないと思う。
なぜなら、肩の使い方が違うからである。
なにせ、私はチャラウィので、きちんと通訳をしつつも、そこまで肩に力を入れないからだ。


しかし、これがすべての手話通訳や要約筆記の方々に当てはまる訳ではないと思う。
無駄な体の力を出来るだけ使わずに、どうやったら楽に通訳出来るかなと探ってきた自分と、そういうことを考えず闇雲に頑張ってきた方の違いは大きいと思う。


そして、各地域で「これしか私の居場所はないのよ」的にボランティアとして、手話通訳や要約筆記をして来た方々の技量や取り組む姿勢の違い。


我がことながら、この世界に住む住人はあまりにもお粗末だと思う。
そして、メンタル面で問題を抱えているように見える方が、「自分がいなくて誰が通訳するのよ」と頑張り過ぎて、崩れていく。
「ちょっと休んだら」と言っても、聞く耳を持たず。
そして、それを手話通訳のせいにしていくといったような事例。


福祉に関しては、多様な観点から今一度考え直すことが必要な時期に来ているのではないのかな。